WORK 事業紹介

家族信託登記 Family trust

OVERVIEW 概要

財産管理を子どもに託す
選択肢

「家族信託」とは、老後や介護のときに備えて不動産や預貯金などを信頼できる家族に託す財産管理の方法です。この家族信託において、2004年(平成16年)12月に「改正信託業法」が施行されました。信託銀行に財産管理を任せて、運用を行ってもらうのとは異なり、家族間での利用が想定されているため、財産管理における報酬は発生しません。元気なうちに家族信託を行うことで、もし認知症になったとしても柔軟な資産運用を行うことができます。

家族信託登記
STATUS こんな状況に
●財産を信頼できる家族に預けたい
●認知症になった場合を考えて今から財産を管理したい
●財産が凍結してしまうリスクを回避したい
PRICE 料金
ご相談:無料
CONTENT サービス内容
【家族信託の基本知識】
●委託者(いたくしゃ)…
財産の管理を託す人のこと
●受託者(じゅたくしゃ)…
財産の管理を託される人のこと
●受益者(じゅえきしゃ)…
信託から利益を受ける人のこと

高齢の親(委託者)が自身を受益者として、子ども(受託者)に財産管理をお願いするケースが多いです。たとえば「未成年の子どもに財産を残したいが、相続で一度に財産を与えるのは不安」という場合に適しています。このような場合、信頼できる親戚を受託者として財産管理を任せ、実際に相続が発生したあとに親戚が財産管理を実施。そのあと受益者である子どもに生活費として支給する方法がいいでしょう。いずれにせよ、元気なうちから子どもに財産管理を託しておくことで、親が認知症などで判断能力を失ったあとでも資産の凍結を防ぐことができます。

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